賃貸住宅退去時に知っておくべきこと

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2022.7.8 玄関の鍵の更新費用も契約書になければ支払わなくてよい を追記しました

私は仕事の関係で、社会人の最初の9年で7回の引越し経験があります。
先日、グランセゾンに移り住むまでの5年半住んだ敷金0のアパートを退去しました。

退去時クリーニング費用を請求された

先日の退去は、立ち会い無しの、web手続きでした。退去時の書類に「修繕費用などはwebページに載せるので確認を」とあり、退去時修繕費用について有無を言わさない管理会社の態度でした。そのため、ふっかけられないか心配になり、頻繁にwebページにチェックしていました。しかし、1か月経ってもアパート解約申請中で、退去時修繕費用は反映されなかったので、管理会社に問い合わせました。そこで言われたことは、
・修繕費用は不要
・クリーニング費用を、住居面積あたり880円/㎡で、約「6万円」払え
→私の記憶では、同大手管理会社のホームページで、入居退去に関わる費用は基本的に貸主負担であるから敷金は原則不要であることと謳っていました。私が入居していたときに同ページを見てその姿勢に感心したのですが、現在は刷新されたのかその記載を見つけられず、クリーニング費用のことも書いてありませんでした。
*それまでに私は家賃のほか、礼金・2年毎の契約更新料で約25万円+共益費33万円を管理会社に支払っています。
そこで、退去時クリーニング費用について調べてみました。

退去時クリーニング費用は、契約書になければ原則払わなくてよい

退去時クリーニング費用について、
国交省が出しているガイドラインでは「常軌を逸した汚れでなければ、原則、主負担である」
契約書の特約に記載があり、借主が了解しているのであれば、1000円/㎡程度以下の妥当な料金であれば、借主が支払う
→うちの契約書を見返すと、特約にクリーニング費用の記載はありませんでした。
上記を管理会社にお伝えすると、返事に数日かかったものの、クリーニング費用は不要になりました
知識があるかどうかであっさり6万円請求が撤回されるのか….。
webで上記のような報告は散見されます。
退去時のクリーニングを借主が払わない場合は、「業者のクリーニングが必要なほど汚れていた」と費用を請求されないように、常識的な範囲で掃除してから退去しましょう。

玄関の鍵の更新費用も支払わなくてよい(契約書に記載がなければ)

玄関の鍵が、簡単に複製できる普通の鍵の賃貸住宅の場合、入居者が変わるときに鍵が交換されることも多いと思います。前の入居者がスペアキーを作っていた場合、退去後も入れてしまうからです。鍵が壊れておらず、次の入居者の安心のために貸主が鍵を交換する場合の費用は、本来は貸主負担です。もっとも、その費用を負担させる貸主は、次の入居時の契約書に記載して次の借主に負担させることが考えられます。それだと、嫌なら契約しなければとなることも予想されますが、人気のない物件や他に物件の選択肢のある地域だと、それって貸主負担ですよね?と交渉の余地があります。
*最近は、簡単に複製できない鍵(レオパレスの薄い小判状の鍵など)もあるので、それだと鍵の交換はあまりしないようです。

礼金とか更新料ってなんで払うの?

クリーニング費用について調べる過程で、礼金や更新料についても調べました。
礼金・契約更新料は、支払う法的根拠はなく、その使途は定まっていない。あくまで日本の慣習で、礼金・更新料がない地域もある。「契約書にあるから、家賃同様、借主が支払う」というだけのものだそう。
礼金は「お礼」の意味なんでしょうけど、ビジネスで消費者が貸主に「お礼」を支払うってよく分からない。

6年経てば、壁紙の時価は0円

退去時に借主が負担すべきは、経年劣化を差し引いた修繕費用です。
壁紙の耐用年数は6年らしく、規則では減価償却では6年で価値0になるらしいです。なので、6年住めば、損傷した部分の壁紙の張替え費用は退去時に借主が負担する義務はないようです。
うちも、ポスターを貼った場所や、子ども用の突っ張り式ゲートが当たる場所の壁紙が剥がれていたのですが、5年半住んだら請求はありませんでした。
*ネジの痕は要補修、画鋲や釘の穴は補修不要という話もありますが、本当にそうかご自身で確認したり、退去時に自身で穴を埋めたりすることをお勧めします。
*うちは、セロテープを剥がしたときに扉の塗装があちこち剥げたのですが、退去前に同じ色の子ども用クレヨンで塗ったら言われても分からない程になりました。

賃貸住宅管理会社の請求は、納得してから支払いを

理由は上記の通りです。知識がないと、管理会社の請求を鵜呑みにするほかないと思います。貸主負担の原則があるものでも、汚れや劣化など程度問題は当事者しか分からない面があります。なので、もっともらしく当然のように請求されて払ってしまえば、借主が了承したから、となってしまうと思います。

以上です。

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