市街化調整区域の注意点

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私は、一条での新築にあたり、市街化調整区域の土地を買いました。それについてお話します。

市街化調整区域とは

市町村の都市計画の分類として、市街地はまとまっていた方がインフラ整備しやすいので
・市町村が家を作ってほしいところは、「市街化区域」
・それ以外の地域は、「市街化調整区域」 です。

市街化調整区域に家を建てる

 通常の市街化調整区域は、施主が「そこで生まれた or 長く住んでいる」に該当しないと、家を建てられません。
 しかし、特例があり、業者が開発した分譲地の市街化調整区域であれば、通常、市町村に建築許可申請済で、家は建てられます。家の高さなどの制限はありますが、普通の家であれば大きな問題はありません。それどころか、その制限があることで近くにマンションが立って日当たりが悪くないことがないわけです。制限内容は、その土地の市町村のホームページ参照を。

区画を合わせて1つの家を建てる場合は、建築許可再申請が必要

市街化調整区域では、分譲地の1つの区画ごとに、建築許可を得ています。建築士さんから教えてもらいましたが、分筆(区画を分けること)して家を建てる場合に、建築許可申請をし直す必要はありませんが、2つの区画を合わせて1つの家を建てるには、建築許可申請をし直す必要があります。その建築許可再申請のために司法書士に払う費用は10-15万円とのこと。

市街化調整区域では使えない住宅ローン会社が存在する

住宅ローン申し込みの条件に「市街化調整区域は不可」としている会社が少なからずあり、業界ではその事実は広く知られているようです。

私は、金利が最安で、10万円程度のキャッシュバックをしているジャパンネット銀行に申し込みたかったのですが、市街化調整区域では申し込めないとはっきり書かれており、断念しました。
住宅ローン会社えらびについてはこちらの記事を

以上です。

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